EVENT SPIDERサービス利用規約
第1条(総則)
1.株式会社セキュリティデザイン(以下、乙と云う)は、EVENT SPIDERサービス(以下、「本サービス」と云う)を提供し、契約者(以下、「甲」と云う)に対する本サービスの非独占的利用を許諾します。
第2条(サービス利用契約の成立)
- 1.サービス利用契約(サービス利用規約およびサービス利用申込書を合わせて「サービス利用契約」と云う)は、このサービス利用規約に基づき、甲がサービス利用申込書を乙または乙の販売代理店に提出し、乙が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。
- 2.サービス利用規約とサービス利用申込書の記載内容が異なるときは、サービス利用申込書が優先して適用されるものとします。
第3条(本サービスの種類と内容)
- 1.乙が提供する本サービスの種類及びその内容は、サービス利用申込書に定めるとおりとします。
- 2.甲は以下の事項を了承の上、本サービスを利用するものとします。
- (1)第19条第1項各号に掲げる場合を含め、本サービスに乙に起因しない不具合が生じる場合があること
- (2)乙に起因しない本サービスの不具合については、乙は一切その責を免れること
- 本サービスの内容はサービス利用契約で定めるものとし、次の事項については、甲へ提供されないものとします。
- (1)ソフトウェア及びハードウェアに関する問い合わせ並びに障害対応等
- (2)CD、USBメモリ等の外部記憶媒体、ならびにインクリボン、用紙等の消耗品の供給
- (3)本サービスにかかるデー夕の内容、変更等に関する問合せ
第4条(本サービスの提供地域)
本サービスの提供地域は、サービス利用契約等で特に定める場合を除き、日本国内に限定されるものとします。
第5条(再委託)
乙は、甲に対する本サービスの提供に関して必要となる業務の全部又は一部を乙の判断にて第三者に再委託することができるものとします。この場合、乙は、当該再委託先(以下「再委託先」と云う)に対し、第21条および第22条の他当該再委託業務遂行についてサービス利用契約における乙の義務と同等の義務を負わせるものとします。
第6条(通知)
- 1.乙から甲への通知は、サービス利用契約に特段の定めのない限り、通知内容を電子メール、書面又は乙のホームページへの掲載など、乙が適当と判断する方法により行います。
- 2.前項に基づき、乙から甲への通知を電子メールの送信又は乙のホームページへの掲載の方法により行う場合には、甲に対する当該通知は、それぞれ電子メールの送信又はホームページへの掲載がなされた時点から効力を生じるものとします。
第7条(サービス利用料)
本サービスの利用料は、サービス利用申込書の契約条件に定めるとおりとします。
第8条(サービス利用料の支払義務)
- 1.甲は、本サービスの利用期間におけるサービス利用料およびこれにかかる消費税を第9条に定める方法で乙に支払うものとします。なお、甲が本条に定める支払を完了しない場合、乙は、第25条第3項の定めに従い、本サービスの提供を停止することができるものとします。
- 2.サービス利用契約期間において、第25条に定める本サービスの提供の中断、停止その他の事由により本サービスを利用することができない状態が生じたときであっても、甲は、サービス利用契約期間中のサービス利用料及びこれにかかる消費税の支払を要します。ただし、乙の責に帰すべき事由の場合は第18条の定めに従うものとします。
第9条(サービス利用料の支払方法)
- 1.甲は、本サービス利用料及びこれにかかる消費税を、サービス利用申込書に定める期日までに乙の指定銀行口座へ振込により支払うものとします。なお、支払に必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とします。
第10条(遅延利息)
- 1.甲が、本サービスの利用料その他のサービス利用契約に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、甲は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年14.0%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料その他の債務と一括して、乙が指定する期日までに乙指定の銀行口座へ振込により支払うものと します。
- 2.前項の支払に必要な振込手数料その他の費用は、甲の負担とします。
第11条(自己責任の原則)
- 1.甲は、本サービスの利用に伴い、自己の責に帰すべき事由で第三者に対して損害を与えた場合、または第三者からクレーム等の請求がなされた場合、自己の責任と費用をもって処理、解決するものとします。甲が本サービスの利用に伴い、第三者から損害を被った場合、または第三者に対してク レーム等の請求を行う場合においても同様とします。
- 2.本サービスを利用して甲が提供または伝送する情報(以下、データ、コンテンツ等をまとめて「データ等」と云う)については、甲の責任で提供されるものであり、乙はその内容等についていかなる保証も行わず、また、それに起因する損害についてもいかなる責任も負わないものとします。
- 3.甲は、甲がその故意または過失により乙に損害を与えた場合、乙に対して、当該損害の賠償を行うものとします。
第12条(本サービス利用のための設備設定・維持)
- 1.甲は、自己の費用と責任において、乙が定める条件にて甲の設備を設定し、甲の設備及び本サービス利用のための環境を維持するものとします。
- 2.甲は、本サービスを利用するにあたり自己の責任と費用をもって、電気通信事業者等の電気通信サービスを利用して甲の設備をイン夕ーネットに接続します。イン夕ーネット接続ならびに本サービス利用のための環境に不具合がある場合、乙は甲に対して本サービスの提供の義務を負わないものとします。
第13条(ユーザID及びパスワード)
第三者が甲のユーザID及びパスワードを用いて、本サービスを利用した場合、当該行為は甲の行為とみなされるものとし、甲はかかる利用についての利用料の支払その他の債務一切を負担するものとします。また、当該行為により乙が損害を被った場合は甲は当該損害を補填するものとします。ただし、乙の故意または過失によりユーザID及びパスワードが第三者に利用された場合はこの限りではありません。
第14条(データ等のバックアップ)
甲は、甲が本サービスにおいて提供、伝送するデータ等ついては、甲は自らの責任で同一のデー夕等をバックアップとして保存しておくものとし、乙はかかるデー夕等の保管、保存、バックアップ等に関して、一切責任を負わないものとします。
第15条(禁止事項)
- 1.甲は本サービスの利用に関して、以下の行為を行わないものとします。
- (1)乙もしくは第三者の著作権、商標権などの知的財産権その他の権利を侵害する行為、 または侵害するおそれのある行為
- (2)本サービスの内容や本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
- (3)サービス利用契約に違反して、第三者に本サービスを利用させる行為
- (4)法令もしくは公序良俗に違反し、または乙もしくは第三者に不利益を与える行為
- (5)他者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
- (6)詐欺等の犯罪に結びつくまたは結びつくおそれがある行為
- (7)わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
- (8)無限連鎖講を開設し、またはこれを勧誘する行為
- (9)第三者になりすまして本サービスを利用する行為
- (10)ウイルス等の有害なコンピュー夕プログラム等を送信または掲載する行為
- (11)無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為
- (12)第三者の設備等または本サービス用設備の利用もしくは運営に支障を与える行為、または与えるおそれのある行為
- (13)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する目的でリンクをはる行為
- 2.甲は、前項各号のいずれかに該当する行為がなされたことを知った場合、または該当する行為がなされるおそれがあると判断した場合は、直ちに乙に通知するものとします。
- 3. 乙は、本サービスの利用に関して、甲の行為が第1項各号のいずれかに該当するものであること、または甲の提供したデータ等が第1項各号のいずれかの行為に関連する情報であることを知った場合、事前に甲に通知することなく、本サービスの全部または一部の提供を一時停止し、または第1項各号に該当する行為に関連する情報を削除することができるものとします。ただし、乙は、甲の行為または甲が提供または伝送する(甲の利用とみなされる場合も含みます。)デー夕等を監視する義務を負うものではあ りません。
第16条(善管注意義務)
乙は、本サービスの利用期間中、善良なる管理者の注意をもって本サービスを提供するものとします。ただし、サービス利用契約に別段の定めがあるときはこの限りでないものとします。
第17条(本サービス用設備の障害等)
- 1.乙は、本サービス用設備について障害があることを知ったときは、遅滞なく甲にその旨を通知するものとし、遅滞なく本サービス用設備を修理または復旧します。
- 2.乙は、本サービス用設備に接続する乙が借り受けた電気通信回線について障害があることを知ったときは、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者に修理または復旧を指示するものとします。
- 3.上記のほか、本サービスに不具合が発生したときは、甲及び乙はそれぞれ遅滞なく相手方に通知し、両者協議のうえ各自の行うべき対応措置を決定してそれを実施するものとします。
第18条(損害賠償の制限)
- 1.債務不履行、不法行為、その他法律上の請求原因の如何を問わず、本サービスまたはサービス利用契約に関して、乙が甲に対して負う損害賠償責任の範囲は、乙の責に帰すべき事由により、または乙がサービス利用契約に違反したことが直接の原因で甲に現実に発生した通常の損害に限定され、損害賠償の額は月額サービス料1ケ月分を超えないものとします。ただし、甲の乙に対する損害賠償請求は、甲による対応措置が必要な場合には甲が第17条第4項などに従い対応措置を実施したときに限り行えるものとします。なお、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益について乙は賠償責任を負わないものとします。
第19条(免責)
- 1.本サービスまたはサービス利用契約に関して乙が負う責任は、理由の如何を問わず前条の範囲に限られるものとし、乙は、以下の事由により甲に発生した損害については、債務不履行、不法行為、その他の法律上の請求原因の如何を問わず賠償の責任を負わないものとします。
- (1)天災地変、騒乱、暴動等の不可抗力
- (2)甲の設備の障害または本サービス用設備までのイン夕ーネット接続サービスの不具合等甲の接続環境の障害
- (3)本サービス用設備からの応答時間等イン夕ーネット接続サービスの性能値に起因する損害
- (4)乙が第三者から導入しているコンピュー夕ウイルス対策ソフトについて当該第三者からウイルスパ夕ーン、ウイルス定義ファイル等を提供されていない種類のコンピュー夕ウイルスの本サービス用設備への侵入
- (5)善良なる管理者の注意をもってしても防御し得ない本サービス用設備への第三者による不正アクセスまたはア夕ック、通信経路上での傍受
- (6)乙が定める手順・セキュリテイ手段等を甲が遵守しないことに起因して発生した損害
- (7)本サービス用設備のうち乙の製造に係らないソフトウェア(OS、ミドルウェア、DBMS)及びデー夕ベースに起因して発生した損害
- (8)本サービス用設備のうち、乙の製造に係らないハードウェアに起因して発生した損害
- (9)電気通信事業者の提供する電気通信役務の不具合に起因して発生した損害
- (10)刑事訴訟法第218条(令状による差押え・捜索・検証)、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分その他裁判所の命令もしくは法令に基づく強制的な処分
- (11)乙の責に帰すべからざる事由による納品物の搬送途中での紛失等の事故
- (12)再委託先の業務に関するもので、再委託先の選任・監督につき乙に過失などの帰責事由がない場合
- (13)その他乙の責に帰すべからざる事由
- 乙は、甲が本サービスを利用することにより甲と第三者との間で生じた紛争等について一切責任を負わないものとします。
第20条(サービスレベル)
- 1.乙は、努力目標としてサービス利用規約の附属書「EVENT SPIDER®サービスレベル指標」(以下、「サービスレベル指標」という)の基準を満たすよう、商業的に合理的な努力を払って本サービスを提供します。
- 2.乙は、サービスレベル指標を随時変更できるものとし、乙の指定日をもって変更後のサービスレベル指標が適用されるものとします。
- 3.サービスレベル指標は、本サービスに関する乙の努力目標を定めたものであり、サービスレベル指標に記載するサービスレベル指標値を下回った場合でも乙は損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。
- 4.サービスレベル指標は、サービス利用契約で除外されているサービスおよび免責事項に起因して生じた問題には適用されません。
第21条(秘密情報の取扱)
- 1.甲および乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、相手方が特に秘密である旨あらかじめ書面で指定した情報で、提供の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旨の表示を明記したデータ等(以下、「秘密情報」と云う)を第三者に開示又は漏洩しないものとします。ただし、相手方からあらかじめ書面による承諾を受けた場合および次の各号のいずれかに該当する情報についてはこの限りではありません。
- (1)秘密保持義務を負うことなく既に保有している情報
- (2)秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
- (3)相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
- (4)サービス利用契約に違反することなく、かつ、受領の前後を問わず公知となった情報
- (5)本条に従った指定、範囲の特定や秘密情報である旨の表示がなされず提供された情報
- 2.前項の定めにかかわらず、サービス利用契約において定めるサービス内容については、前項に定める秘密である旨の指定、範囲の特定、表示がなされたものとみなします。
- 3.前各項の定めにかかわらず、甲および乙は、秘密情報のうち法令の定めに基づきまたは権限ある官公署からの要求により開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先又は当該官公署に対し開示することができるものとします。この場合、甲および乙は、関連法令に反しない限り、当該開示前に開示する旨を相手方に通知するものとし、開示前に通知を行うことができない場合は開示後すみやかにこれを行うものとします。
- 4.秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講ずるものとします。
- 5.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方より提供を受けた秘密情報を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、本サービス遂行上必要な範囲内で秘密情報を化体した資料等(以下、本条において「資料等」と云う)を複製または改変(以下、本項においてあわせて「複製等」と云う)することができるものとします。この場合、甲および乙は、当該複製等された秘密情報についても、本条に定める秘密情報として取り扱うものとします。なお、本サービス遂行上必要な範囲を超える複製等が必要な場合は、あらかじめ相手方から書面による承諾を受けるものとします。
- 6.秘密情報の提供を受けた当事者は、相手方の要請があったときは資料等(本条第4項に基づき相手方の承諾を得て複製、改変した秘密情報を含みます。)を相手方に返還し、秘密情報が甲の設備または本サービス用設備に蓄積されている場合はこれを完全に消去するものとします。
- 7.本条の規定は、本サービス終了後、5年間有効に存続するものとします。
第22条(個人情報の取扱)
- 1.甲および乙は、本サービス遂行のため相手方より提供を受けた営業上その他業務上の情報に含まれる個人情報(個人情報の保護に関する法律に定める「個人情報」を云います。以下同じとします。)を本サービス遂行目的の範囲内でのみ使用し、第三者に開示または漏洩しないものとするとともに、個人情報に関して個人情報の保護に関することを含め関連法令を遵守するものとします。
- 2.個人情報の取扱については、第21条前条第4項乃至第7項の規定を準用するものとします。
- 3.本条の規定は、本サービス終了後も有効に存続するものとします。
第23条(サービス利用契約の変更)
- 1.サービス利用契約の変更は、甲がサービス利用契約変更申込書を乙または乙の販売代理店に提出し、乙が承諾の通知を発信したときに成立するものとします。ただし、サービス内容の追加および接続機器台数の追加に限るものとします。
- 2.乙または乙の販売代理店は、前項その他サービス利用契約の規定にかかわらず、甲が次の各号のいずれかに該当する場合には、サービス利用契約またはサービス利用変更契約を締結しないことができます。
- (1)本サービスに関する金銭債務の不履行、その他サービス利用契約に違反したことを理由としてサービス利用契約を解除されたことがあるとき
- (2)サービス利用申込書またはサービス利用契約変更申込書に虚偽の記載、誤記、記入もれがあったとき
- (3)金銭債務その他サービス利用契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあるとき
- (4)その他乙が不適当と判断したとき
第24条(変更通知)
- 1.甲は、その商号もしくは名称、本店所在地もしくは住所、連絡先その他サービス利用契約の甲にかかわる事項に変更があるときは、乙または乙の販売代理店の定める方法により変更予定日の30日前までに乙または乙の販売代理店に通知するものとします。
- 2.乙は、甲が前項に従った通知を怠ったことにより甲が通知の不到達その他の事由により損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第25条(一時的な中断及び提供停止)
- 1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、甲への事前の通知または承諾を要することなく、本サービスの提供を中断することができるものとします。
- (1)本サービス用設備の故障により保守を行う場合
- (2)運用上または技術上の理由でやむを得ない場合
- (3)その他天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 2.乙は、本サービス用設備の定期点検を行うため、甲に事前に通知の上、本サービスの提供を一時的に中断できるものとします。
- 3.乙は、甲が第28条第1項各号のいずれかに該当する場合または甲がサービス利用料未払いその他サービス利用契約に違反した場合には、甲への事前の通知もしくは催告を要することなく本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとします。
- 4.乙は、前各項に定める事由のいずれかによる本サービスの提供停止により、甲またはその他の第三者が損害を被った場合であっても、一切責任を負わないものとします。
第26条(サービス利用契約期間)
- 1.本サービス利用契約期間は、初回を2年間とします。ただし、書面により、期間満了60日前までに甲または乙から別段の意思表示がないときは、サービス利用契約期間は満了日の翌日からさらに1年間自動更新されるものとし、以後もまた同様とします。
- 2.乙は、本サービス利用契約期間の満了60日前までに、甲にサービス利用契約の変更内容を通知することにより、更新後における本サービスの種類、内容及び利用料金その他利用契約内容を変更することができるものとします。
第27条(甲からのサービス利用契約の中途解約)
- 1.甲は、サービス利用契約期間の中途であっても、解約日の60日前までに書面により、乙または乙の販売代理店に通知することにより、サービス利用契約を解約することができるものとします。
- 2.初回の2年間については、残存契約期間のサービス利用料を支払うものとします。ただし、更新契約期間については、残存契約期間のサービス利用料の支払は不要とします。
第28条(催告なしのサービス利用契約の解約)
- 1.甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、相手方への事前の通知もしくは催告を要することなく利用契約の全部もしくは一部を解約することができるものとします。
- (1)サービス利用申込書、サービス利用契約変更申込書通知内容等に虚偽記入、記入もれがあった場合
- (2)支払停止または支払不能となった場合
- (3)手形又は小切手が不渡りとなった場合
- (4)差押え、仮差押えもしくは競売の申立があったとき、または公租公課の滞納処分を受けた場合
- (5)破産、会社更生手続開始もしくは民事再生手続開始の申立があったとき、または信用状態に重大な不安が生じた場合
- (6)監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けた場合
- (7)サービス利用契約に違反し、乙がかかる違反の是正を催告した後合理的な期間内に是正されない場合
- (8)解散、減資、営業の全部又は重要な一部の譲渡等の決議をした場合
- (9)サービス利用契約を履行することが困難となる事由が生じた場合
第29条(本サービスの廃止)
- 1.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの全部又は一部を廃止するものとし、廃止日をもってサービス利用契約の全部又は一部を解約することができるものとします。
- (1)廃止日の60日前までに甲に通知した場合
- (2)天災地変等不可抗力により本サービスを提供できない場合
- 2.前項に基づき本サービスの全部又は一部を廃止する場合、乙は、既に支払われている利用料の内、廃止する本サービスについて提供しない日数に対応する額を日割計算にて甲に返還するものとします。
第30条(契約終了後の処理)
- 1.甲は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって乙から提供を受けたソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同様とします。)をサービス利用契約終了後直ちに乙に返還し、甲の設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、甲の責任で消去するものとします。
- 2.乙は、サービス利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって甲から提供を受けた資料等(資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同様とします。)をサービス利用契約終了後直ちに甲に返還し、乙の本サービス用設備などに記録された資料等については、乙の責任で消去するものとします。
第31条(サービス利用規約の変更)
- 1.乙は、サービス利用規約を随時変更することがあります。この場合には、甲のサービス利用契約の内容は、変更後の新サービス利用規約を適用するものとします。
- 2.乙は、前項の変更を行う場合は、変更の30日前までに、変更後の新サービス利用規約の内容を甲に通知するものとします。
第32条(権利義務譲渡の禁止)
甲は、あらかじめ乙の書面による承諾がない限り、サービス利用契約上の地位、サービス利用契約に基づく権利または義務の全部または一部を他に譲渡してはならないものとします。
第33条(協議等)
サービス利用契約に定めのない事項及び定められた項目について疑義が生じた場合は、両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、サービス利用契約の何れかの部分が無効である場合でも、サービス利用契約全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な定めを無効な部分と置き換えるものとします。
第34条(合意管轄)
甲と乙の間で訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をもって合意による専属管轄裁判所とします。
第35条(準拠法)
サービス利用契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とします。
附則1 本規約は、2020年10月1日から実施します。